美唄山の取り組み                                   

美唄山では、登山道の維持管理や環境保全等のため、「美唄山地域連絡会議」を設置しています。
以下は、その設置要綱です。


 (目的及び設置)
 第一条 美唄山登山道に関する管理及び環境保全並びに観光振興、体育振興及び生涯学習振興等に資
  する利活用について、地域関係団体等が連絡調整を行い、相互に連携・協力し、地域資源としての魅力
  を高め、地域の活性化を図ることを目的として、美唄山地域連絡会議(以下、「連絡会議」という。)を設置
  する。

  (協議事項)
 第二条 連絡会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について連絡協議を行う。
   (1) 登山道の維持管理に関する事項
   (2) 登山の事故対策に関する事項
   (3) 登山道の利用促進とPRに関する事項
   (4) 美唄山の環境保全に関すること
   (5) その他前条の目的を達成するために必要な事項

  (構成)
 第三条 連絡会議の構成員は、別表1のとおりとし、前条第一号から第四号について班を設ける。

  (役員)
 第四条 連絡会議に次の役員を置く。
   (1) 会長    1名
   (2) 副会長  2名
   (3) 班長    4名
  二 役員は、総会で選任する。
  三 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 ただし、任期途中から就任した役員の任期は、前任者の
   残任期間とする。

  (役員の職務)
 第五条 会長は、連絡会議を代表し、会務を総括する。
  二 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  三 班長は、班を代表し班務を総括する。

  (班員)
 第六条 班員は、構成機関、団体から若干名選出し、各班の班務にあたる。

  (連絡会議及び班会議)
 第七条 連絡会議は、会長が招集する。
  二 連絡会議の議長は、会長があたる。
  三 班の会議は、班長が招集し、座長を務めるものとする。
  四 構成員が欠席する場合は、機関及び団体の代理出席を認めるものとする。

  (オブザーバー)
 第八条 連絡会議にオブザーバーを置き、意見を求めることができる。

  (事務局)
 第九条 連絡会議の事務局は、美唄市役所企画財政部企画課内に置く。

  (会計及び経費)
 第十条 必要に応じ連絡会議は会計を設けることができる。
  二 原則、連絡会議に関わる経費は、直接、構成機関及び団体が負担することとする。

  (その他)
 第十一条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は、総会で定める。

   付則
   この要綱は、平成12年3月28日から施行する。
 


  別表1  美唄山地域連絡会議構成員

   所属機関・団体名   職 名     役員体制
 美唄山岳会
 陸上自衛隊美唄駐屯地
 美唄観光物産協会
 (美唄市森林組合)
 北海道猟友会美唄支部
 美唄市役所
 会長
 広報室長
 会長
 (組合長)
 支部長
 市長
 会長




 事務局


  (オブザーバー:空知森林管理暑、空知支庁、美唄警察署) 

  ○ 班構成

       班      構   成      班    務
  維持管理班  山岳会
 市農政課
 市企画課
 (森林組合)
 登山道の維持
 登山道のパトロール
 作業ボランティアの確保
  事故対策班  山岳会
 美唄駐屯地
 市消防署
 市総務課
猟友会
 遭難事故発生時の対応
  (作業分担・体制の整備)
 連絡網の整備
  利用促進班  山岳会
 観光物産協会
 市商工労働課
 市生涯学習課
 市体育振興課 
 山開き等催し物の開催対応
 観光等PR
 登山ガイドの確保
 登山マナー・ルール講習会
 の開催等
 案内板の設置
  環境保全班  
山岳会
 市生活環境課
 
 高山植物の盗掘防止
 ゴミなどの廃棄物対策


                                      資料提供/美唄市役所